オーストラリア生活

メディケア免除証明証(MLEC)の取得方法【オーストラリア】

 
タックスリターンの際に申告するメディケア免除証明証(MLEC)の取得方法を徹底解説します!
必要な書類や、申請方法、申請時期などまとめたので、ワーキングホリデービザで滞在している人など、メディケアの恩恵を受けられない人は、メディケア税を無事に返却してもらうためにも、しっかりと申請をしておきましょう。
 
 
 

メディケア税って何?

オーストラリアで収入のある人は、年に1度「タックスリターン(Tax Return)」という、日本で言う確定申告を行う義務があります。
その中で、毎給料支払いの際に天引きされているメディケア税というものがあり、メディケアを利用できるビザを持っていない人は、メディケア免除を受けることが可能で、タックスリターンの際に申告して、支払っていた税を返却してもらえます。

メディケアとは、オーストラリアにある国民健康保険のようなものであり、メディケアカードを持っている人(ビザによってメディケアに加入できる・できないがありますが、基本的にはオーストラリア市民権保持者、永住権保持者が利用できます)なら病院での受診・治療費がカバーされます。

ですが、メディケアに加入できない人は、メディケア免除証明証を発行しなければ、メディケアの恩恵を受けられないのに、メディケア税を支払うことになってしまいます。
なので、メディケア税の支払いを免除してもらうためにもメディケア免除証明証(MLEC)を取得して届け出なくてはなりません。
 
 
 

メディケア免除証明証の発行方法

メディケア免除証明証を発行するためには、まず以下のものを用意する必要があります。

  • パスポートのコピー
  • 現在所持しているビザの証明証(Grant letter)
  • ※上2つはJPでのサインをもらう必要があります。

  • Application for a Medicare Entitlement Statementというフォームのダウンロード
  •  

    発行までの流れを簡単に説明すると、まず、

    1.パスポート、ビザの証明証を印刷して最寄りのJP(Justice of the Peace)へ持っていきサインを貰う。
    ※パスポートの原本も持っていくこと。JPの場所はオーストラリア政府の公式HPで探せますが、基本は大型ショッピングセンターなどにあります。
    2.Application for a Medicare Entitlement Statementを印刷して記入。
    3.記入したものや必要な書類をスキャンしてメールに添付して送り、申請完了。

    という形になります。

    申請フォームの記入方法

    まず、オーストラリア政府の公式HPで主にサポートを部門にしているサイトへ行き(メディケアとかcenterlinkとか)Application for a Medicare Entitlement Statementというフォームをダウンロードしてください。

    全部で4ページあるのですべて印刷し、記入していきます。
     
    1枚めにはこのフォームについての説明が記載されています。
    どんなときにこのフォームを使うのか、どんな人が申請できるかなど……。

    2枚めからは申請するために必要な質問や、自分の詳細を記入する欄があります。
    黒か青のペンを使うこととの注意書きがあるので、お気をつけください。
     
    それでは順番に解説していきます。
     
     
    1. Is a tax agent completing this application on the applicant’s behalf?

    始めの質問では、このアプリケーションを記入しているのがエージェントなのかというもの。
    自分自身で記入しているため「NO」に印を打ってください。
    →次は5に進む。
     
    5. Does the applicant have a current or expired Medicare card?

    有効なメディケアカードもしくは期限の切れたメディケアカードを持っているかの質問。
    これを申請する人はほとんどの人がメディケアカードを持っていないため「NO」に印を打ってください。
     
    6から10
    名前、性別、誕生日、連絡先、住所を入力
     
    11
    郵送のための住所(同じの場合記入しなくていいです)
    12は11の住所がエージェントの住所かどうか聞いています。記載した場合だけ、Yes,Noで答えましょう。
     
    13. What country was the applicant living in for 6 months or more before arriving in Australia?

    オーストラリアに来る前に6ヶ月以上居住していた国を記入しましょう。
     
    14. How long was the applicant residing in that country?

    どのくらいその国に住んでいたかを記入しましょう。
     
    15. Does the applicant hold current or expired health or medical insurance in Belgium, Italy, the Netherlands, Norway or Slovenia (for example European Health Insurance card, Tessera Sanitaria or AIRE registration)?

    日本で生まれ育った人なら「NO」に印を打ってください。
     
    16. Is the applicant from Finland, Malta or Norway?

    上に同じ。
     
    17. Has the applicant lodged an application for permanent residency
    (other than a parent visa) with the Department of Home Affairs,
    this includes applications for Spouse Combined visas (subclass
    820/801) and (subclass 309/100)?

    永住権の申請中もしくはパートナービザの申請中かどうかの質問です。
    申請中でなければ「NO」に印を打ってください。
    →18へ
     
    18.Has the applicant lodged an application for permanent residency
    with the Department of Home Affairs under parent category
    (Aged parent or Contributory parent)?

    上記と別のカテゴリーでの永住権の申請中かどうかの質問です。
    申請中でなければ「NO」に印を打ってください。
     
    19. Which financial year is the applicant applying for?

    どの会計年度の申請ですかという質問。
    今年の申請の場合「1 July 2019-30 June 2020」と記入しましょう。
     
    20. Is the applicant leaving Australia permanently before the end of the current financial year?

    現在の会計年度が終わる前にオーストラリアから永久的に離れるかどうかの質問。
    今回でいうと2021年の6月30日までに帰国するかどうか。セカンドビザやワークビザなどで滞在する人は「NO」、それまでに帰国しオーストラリアに戻ってこない人は「YES」に印を打ちましょう。
    また「YES」の人は出国予定日を記入する必要があります。

    21. Before submitting an application make sure that:

    ・A separate application is lodged for each financial year
    (if applicable)

    ・All questions in the form have been completed

    ・The application form has been signed and dated by the applicant

    Which of the following documents are you providing with
    this application?

    ・A certified copy of the photo page of the applicant’s passport

    ・Visa evidence – endorsed in passport/email or letter from
    the Department of Home Affairs

    この5つにチェックをしましょう。

    23. I declare that:~/I understand that:~

    この申請フォームに対する宣言と、内容について理解したという自分のサインと申請日時を記入します。
    すべて書き終わったら、これをスキャンしてPDFで保存しましょう。
    ※JPのサインをもらったパスポートのコピーやビザの書類もPDFにして送ります。
     
     

    申請フォームの送り方

    申請フォーム、サイン入りパスポートのコピーとビザの書類のPDFを添付します。

    送信先はこちら。

    MES@humanservices.gov.au

     
    PDFを添付して、軽く用件として自分の名前、これがメディケア免除証明証(MLEC)の申請フォームということを記載して送信します。
    発行手続きはこれで終わりとなります。結構簡単に済むので、タックスリターンの前にかならず済ませておきましょう。
     
     
     

    メディケア免除証明証の発行するおすすめの時期

    メディケア免除証明証が発行されてから郵送されるまで6週間ほどかかるため、タックスリターンの申請が始まる7月1日から申請期限の10月31日までに郵送されるよう、最低でも申請したい2ヶ月前には申請・発行をしておきましょう。

    発行さえしてしまえば、タックスリターンの際に申告することは可能ですが、申告後に税務署(ATO)から提出を求められることがあります。
     
     
     

    まとめ

    メディケア税は所得の2%もとられるため、申告をするのとしないのでは、タックスリターン時の返却されるお金の合計がかなりかわってきます。(特にワーキングホリデービザでがっつり働いている人など)
    なんの恩恵も受けていないのに税金だけひかれたままなのはかなりもったいないので、是非タックスリターンの前に申請を済ませておきましょう!

    私はパートナービザ取得前のタックスリターンで申請し忘れてメディケア税をまるまる支払ったままでした……。今はもう申請中でメディケアカードも持ち、病院の受診でメディケアの恩恵を受けられるため、免除の申告はできませんが(所得の少ない人や子供を養っている場合は免除や減額の申請も可能みたいです)もっと早く知っていたらと後悔しました。

    申請自体は簡単なので、はやめの申請・発行をおすすめします!
     

     
     

     

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