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メディケア税免除証明書(MLEC)の取得方法と申請方法まとめ

オーストラリア生活


タックスリターンの際に申告するメディケア税免除証明書(Medicare Levy Exemption Certificate)の取得方法を徹底解説!

今回は取得にあたって必要な書類や申請方法、申請すべき時期などもあわせてまとめています。

ワーキングホリデービザで滞在している人などメディケアの恩恵を受けられない人は、メディケア税を無事に返却してもらうためにもしっかりと申請をしておきましょう

まずは知りたい「メディケア税」って何?

オーストラリアで収入のある人は、年に1度タックスリターン(Tax Return)という日本でいう確定申告を行う義務があります。

毎回給料の支払い時にメディケア税(Medicare Levy)というものが天引きされており、メディケア(オーストラリアの国民健康保険)が使えない人も徴収されている税金です。

メディケアを利用できるビザ(市民権や永住権・パートナービザなど)以外の人は、このメディケア税の免除を受けることができ、免除を申請したい場合はタックスリターンの際に申告することで支払っていた分のメディケア税を返却してもらえます。

メディケアとはオーストラリアの国民健康保険で、メディケアカードを持っている人なら病院での受診・治療費がカバーされるため実質無料で診察や治療が受けられるサービスです。

メディケアの対象者は保持するビザにもよりますが、オーストラリア市民権保持者、永住権保持者、そのどちらかのパートナービザを持っている人などが該当します

対象外の人でも徴収は自動的にされるため、メディケア税免除証明書(MLEC)を発行しなければメディケアの恩恵を受けられないのにメディケア税を支払うことになってしまいます。

メディケア税免除証明書の取得方法

メディケア税免除証明書(MLEC)を取得するためには、まず以下のものを用意する必要があります。

  • パスポートのコピー
  • 現在所持しているビザの証明証コピー(VEVOやGrant Letter)

※上2つはJustice of the Peace(JP)のサインをもらう必要があります。

  • Application for a Medicare Entitlement Statementフォーム

この上記3つを用意してから発行までの流れを簡単に説明すると、

まずパスポートとビザの証明証を印刷して、最寄りのJP(Justice of the Peace)へ持っていきサインを貰いましょう。

※パスポートの原本も一緒に持っていくこと

JPの場所は州ごとにオーストラリア政府の公式HPで探せますが、基本は大型ショッピングセンターや図書館などにあります。

その後、Application for a Medicare Entitlement Statement(PDFを印刷して記入しましょう。

記入したものや必要な書類をスキャンして、メールに添付して送り申請完了となります。

申請フォームの記入方法

まず、Services AustraliaApplication for a Medicare Entitlement Statement form (MS015)で申請フォーム(PDF)をダウンロードしてください。

全部で5ページあるので、そのうちフォームの4ページ分を印刷し記入していきます。
 
1枚目にはどんなときにこのフォームを使うのか、どんな人が申請できるかなどフォームについての説明が記載されており、2枚目からは申請するために必要な質問や、自身の詳細を記入する欄があります。

記入の際には黒か青のペンを使うこととの注意書きがあるので気をつけましょう

それでは順番に解説していきます。


 
 1. Is a tax agent completing this application on the applicant’s behalf?

はじめの質問では、このアプリケーションを記入しているのがエージェントなのかというもの。

自分自身で記入しているため「NO」に印をうってください。

→ 5へ
 
5. Does the applicant have a current or expired Medicare card?

有効なメディケアカードもしくは期限の切れたメディケアカードを持っているかという質問。

これを申請する人はほとんどの人がメディケアカードを持っていないため「NO」に印をうってください。
 
6~10

名前、性別、誕生日、連絡先、住所を入力
 
11

郵送のための住所(同じ住所の場合は記入しなくていいです)

12

11の住所がエージェントの住所かどうか聞いています。記載した場合だけ、YesかNoで答えましょう。
 
13. What country was the applicant living in for 6 months or more before arriving in Australia?

オーストラリアに来る前に6ヶ月以上居住していた国を記入しましょう。
 
14. How long was the applicant residing in that country?

どのくらいその国に住んでいたかを記入しましょう。
 
15. Does the applicant hold current or expired health or medical insurance in Belgium, Italy, the Netherlands, Norway or Slovenia (for example European Health Insurance card, Tessera Sanitaria or AIRE registration)?

日本で生まれ育った人なら「NO」に印をうってください。
 
16. Is the applicant from Finland, Malta or Norway?

上に同じです。
 
17. Has the applicant lodged an application for permanent residency
(other than a parent visa) with the Department of Home Affairs,
this includes applications for Spouse Combined visas (subclass
820/801) and (subclass 309/100)?

永住権の申請中もしくはパートナービザの申請中かどうかの質問です。

申請中でなければ「NO」に印をうってください。

→18へ


 
18.Has the applicant lodged an application for permanent residency
with the Department of Home Affairs under parent category
(Aged parent or Contributory parent)?

上記と別のカテゴリーでの永住権の申請中かどうかの質問です。

申請中でなければ「NO」に印をうってください。
 
19. Which financial year is the applicant applying for?

どの会計年度の申請ですかという質問です。

今年の申請の場合「1July 2022 – 30 June 2023」と記入しましょう。
 
20. Is the applicant leaving Australia permanently before the end of the current financial year?

現在の会計年度が終わる前にオーストラリアから永久的に離れるかどうかの質問。

今回でいうと2024年の6月30日までに帰国するかどうか。

セカンドビザやワークビザなどで滞在する人は「NO」、それまでに帰国しオーストラリアに戻ってこない人は「YES」に印をうちましょう。

また「YES」の人は出国予定日を記入する必要があります。

21. Before submitting an application make sure that:

・A separate application is lodged for each financial year
(if applicable)

・All questions in the form have been completed

・The application form has been signed and dated by the applicant

Which of the following documents are you providing with
this application?

・A certified copy of the photo page of the applicant’s passport

・Visa evidence – endorsed in passport/email or letter from
the Department of Home Affairs

上から5つに該当するこの項目にチェックをしましょう。

23. I declare that:~/I understand that:~

この申請フォームに対する宣言と、内容について理解したという自分のサインと申請日時を記入します。

すべて書き終わったら、これをスキャンしてPDFで保存しましょう。

JPのサインをもらったパスポートのコピーやビザの書類もPDFにして一緒に送ります

申請フォームの送り方

申請フォーム、サイン入りパスポートのコピーとビザの書類のPDFを添付します。

送信先はこちら。

MES@humanservices.gov.au

 PDFを添付して用件の欄に自分の名前、本文にメディケア免除証明証(MLEC)の申請フォームだということを記載して送信します。

手続きは以上!思ったよりも簡単に済む作業なので、タックスリターン前に必ず済ませておきましょう

メディケア税免除証明書を発行するのにおすすめの時期

メディケア税免除証明書(MLEC)が発行されてから郵送されるまで6週間ほどかかるため、タックスリターンの申請が始まる7月1日から申請期限の10月31日まで郵送されるよう、最低でもタックスリターン申請の2ヶ月前には証明書の申請&発行を済ませておきましょう。

申請さえしてしまえばタックスリターン時に証明書が発行されていなくても申告は可能ですが、申告後に税務署(ATO)から証明書の提出を求められることがあります。

そのためメディケア税の免除を申告したいならMLECの発行はマスト!

まとめ

メディケア税は所得の2%が課税されるため、特にビジネスビザやワーキングホリデービザなどでがっつり働いている人は申告することをおすすめします!

なんの恩恵も受けられていないのに税金だけひかれたままなのはかなりもったいないため、是非タックスリターンの前に申請を済ませておきましょう。

また、パートナーがいる人でそのパートナーが市民権(オーストラリア人)や永住権保持者の場合、自分がビザを持っている持っていないに関わらずメディケア税の免除はできません。

オーストラリアの法律上、パートナーがいる=将来配偶者ビザなどによりメディケア保持者になる可能性があるとされ、免除対象にはならないそうです……。

納得いかない法律ですが、私も当時パートナービザ取得前にも関わらず免税対象ではないとされました

このように対象外の人もいますが、ほとんどの方は申請が通るはずなのでタックスリターンの前にぜひ申請して過払い分の税金を返してもらいましょう。

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